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引越し前の基礎知識として、原状回復について国土交通省 住宅局住宅総合整備課から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が開示されました。
「e-引越し」では、そのガイドラインに沿って、原状回復の正しい考え方について抜粋してご説明いたします。
Aは経年劣化です。通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含むとしてます。この部分に関して、退去時に払わなくても良いとしています。
Bは故意・過失などによる借りた側の違反により劣化した部分の意味です。そのため、敷金から差引かれることになります。
要約すると、滞納、故意・過失が無ければクロスや床などの損耗等の修繕費は家賃に含まれて支払っているので、敷金からはクリーニング代を差引いた金額が戻ってくるのが妥当ということになります。
但し、契約書での契約条項の「原状回復」項目が生きてきますので、契約のときに「原状回復」の定義を確認することで、引越し時のトラブルを回避できると記載されています。自己の思い込みではなくて、「入居する前に決めましょう」ということになります。確かにそのとおりですね。
賃貸マンションを退去する時、敷金から差し引かれる修繕費用について高額な費用を請求されるトラブルが増えています。さらに追加料金まで支払ったケースもあります。その原因として敷金の間違った常識と貸し手に一方的な有利な契約の存在、地方による契約時のルールの違いがあげられます。管理会社の見積り額、精算金額が正当なものかどうか判断して、その結果をお伝えした上で交渉の意思がある場合、お申込みをいただき、トラブルの早期解決のため、正しい交渉手段のアドバイスと交渉に有効な修繕費の適正金額を算定する業者です。
→敷金返還交渉サポートサービス リカバリジャッジ株式会社