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定期借家権とは?(ていきしゃくやけん)


 2000年3月に導入されたのが定期借家契約です。この契約では期間満了後の更新はありません。2年や3年の期間を決めて契約を行い、期間が経過すれば契約終了となります。そのため、借主が更新を希望しても貸主は断ることが出来ます。アパートやマンションの老築化のため、建て替えを予定している場合は、普通借家の場合、借主に立退き料を支払う必要があるため、定期借家にしようと考える家主が出てきたそうです。
 注意しなければならないのは、借主が転勤などで契約期間の途中で契約を終わらせようとしても、貸主の同意が無いと、契約を途中で終わらせることが出来ないことです。引越しをするのは自由ですが、家賃を支払い続けなければなりません。但し、特約事項として「借主は、1ヶ月前に貸主に通知することで、解約をすることが出来る。」この様な条項が契約書に含まれていることもあります。



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