タンスなどを壁にくっ付けて置いていて、その後ろだけカビが生えた場合、風通しが悪くなり、カビが生える可能性があることは、予測出来ることになります。そのため、注意義務に違反して貸主に損害を与えたことになるので、その補修費を負担することになります。通常の使い方をしていて全体的にカビが生えてきた場合は、部屋の構造によるものと考えられます。
大家は壁の張替え代を請求して、借主は衣類についた衣類代を請求した裁判では、カビが生えた家の壁紙代は、大家負担として、服にカビが生えた衣類代は、借主負担とした判例があるそうです。
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