契約書に記載されている期日に家賃を支払わなかった場合、遅延損害金を請求される可能性があります。遅延損害金とは、支払いが遅れたことに対するペナルティのことで、民法で規定されています。特約が無い場合、年5%の割合で、滞納した日数に応じた日割り計算されます。
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