契約条項に「子供禁止」と記述されていたとしても、赤ちゃん誕生後、出て行く義務は無いとされています。借主に一方的な不利な条項にあたり、子供を育てることは生活していく上で不可欠なことだからです。但し泣き声などで近隣の住民に迷惑を掛ける可能性があるため、大家さんに相談して部屋を替えてもらったり、近隣の方々との関係が悪化しない様な配慮が必要です。
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