急な転勤による引越しの場合、部屋を見ずに契約することがあります。チラシに記載されている図面や設備と実際の部屋の環境が異なる場合は、賃料の減額や契約の解除の請求をすることが出来ます。例えば家具を買ったが部屋の大きさが、明らかに異なっていたため、部屋に設置することが出来ない場合などの損害が生じた場合は、損害賠償を請求することが出来ます。追い炊き式風呂や室内洗濯機置き場有りと記載にはあったが、実際には無かった場合など、改善出来そうな違いであれば、大家負担で設備を付けてもらう方が賢明だと思います。証明する物が必要になりますので、図面チラシなどは捨てずに取っておきましょう。
但し、契約の条項に、現状優先と記載されている場合は、損害賠償が出来ない可能性がありますので注意しましょう。
関連引越し用語 >> 一般媒介
関連コンテンツ >> 賃貸住宅への引越し 物件チラシのチェックポイントは?